現金払いで紙の領収書…違法?2024年以降の電子帳簿保存法との関係をわかりやすく解説

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はじめに:「領収書はデジタルじゃないとダメ?」の疑問
先日、地元の電気屋さんにエアコンの取り付けをお願いしました。支払いは現金。そして、手書きの紙の領収書をその場で発行してもらいました。
しかしふと、「2024年からは領収書は電子じゃないといけないのでは?」という疑問が頭をよぎりました。
いわゆる電子帳簿保存法の改正です。
そこで今回は、現金払い+紙の領収書という従来型の支払い方法が、2024年以降においてどのように扱われるのかを分かりやすく解説します。個人事業主や副業で経費処理をしている方にとっても、非常に重要なテーマです。
結論:紙の領収書も有効、ただし扱い方に注意!
まず結論から言えば、現金払いでもらった紙の領収書は「違法」でも「無効」でもありません。しかし、保存方法や経理処理の面で一定のルールに従う必要があるというのが2024年以降の現実です。
電子帳簿保存法とは?簡単におさらい
電子帳簿保存法(電帳法)とは、帳簿や領収書などの「保存」を、電子的に行うことを認める法律です。ポイントは以下の3つ:
- 電子取引のデータは電子で保存が義務化
- 紙の領収書もスキャン保存が可能(一定条件あり)
- 2024年1月から、電子取引の紙保存は原則NGに
特に重要なのが「電子取引」…たとえば、メールやネット経由で受け取る請求書や領収書は紙で印刷して保管するだけではNGになりました。
今回のケースは「電子取引」ではない!
ここで今回のような「現金払い+紙の領収書」のケースを見てみましょう。
- 支払い方法:現金
- 領収書の発行:紙で、手渡し
この場合、取引は対面かつ物理的なやりとりで完結しており、電子取引には該当しません。
つまり、
電帳法で定める「電子取引の電子保存義務」の対象外!
ということになります。
→ 安心して紙の領収書を保存しておけばOK
ただし、経費として使う場合は保存期間や内容の整合性に注意が必要です。
収書を保存する際のポイント
紙の領収書でも、以下の点に注意して保管しましょう。
① 記載内容が明確か?
- 日付
- 宛名(自分の屋号や氏名)
- 金額(消費税を含めた総額)
- 支払先の名称・印
- 支払い内容の内訳(できれば)
曖昧な記載や「品代として一式」だけでは税務署から指摘されることもあります。
② 経費に使うなら「保存期間7年」ルール
法人・個人事業主の場合、領収書は最低7年間保管する義務があります。
副業やフリーランスの方も同様です。
◆ デジタル保存したい人はどうすればいい?
紙の領収書をスキャンしてPDFにして保存してもOKです。ただし、その場合は「スキャナ保存制度」のルールに従う必要があります。以下のような条件があります:
- タイムスタンプの付与(または同等の真実性確保)
- 改ざん防止措置(クラウド保存など)
- 読みやすい解像度でのスキャン
- 日付・金額などで検索可能にしておく
個人でここまでやるのは正直大変ですが、会計ソフト(freeeやマネーフォワードなど)を使えば比較的簡単です。
◆ みんなの声
実際に現場で混乱している声も多数あります。
「町の電気屋さんでは、紙の領収書が普通。法律を持ち出したら変な顔をされた…」
(50代 男性/自営業)
「電子保存が義務と言っても、スマホも使わない高齢の事業者に求めるのは酷だと思う」
(40代 女性/経理担当)
「税理士から“紙でちゃんと取っておいてください”と言われたのでそのまま保存しています」
(30代 男性/副業フリーランス)
◆ 現金払い・紙領収書の今後はどうなる?
国としては今後さらに電子化を推進していく方向です。将来的には、現金払いよりもキャッシュレス、紙の領収書よりも電子データが主流になっていくことは間違いありません。
しかし、法的に紙の領収書が即NGというわけではないので、現状はケースバイケースで対応すれば問題ありません。
◆ まとめ:紙でも大丈夫。でも「知ってること」が大事
- 現金払い+紙の領収書は合法で有効
- ただし保存内容や期間には注意
- 電子保存をするなら、正しいルールに従うこと
- 2024年以降は電子取引の紙保存は禁止されているので、混同に注意
つまり、「紙の領収書が違法になった」という誤解は正しくありません。
ただし、これからの時代を見据えるなら少しずつ電子化の準備をしていくのが賢明です。
こんな人は要注意!
- 領収書をスマホで撮って終わりにしている
- ネットでもらったPDF請求書を印刷して紙で保存している
- メールの添付ファイルを保存していない
このような方はすでに電帳法違反の可能性がありますので、ぜひ一度見直してみましょう。
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